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反社会的勢力に対する対応について
反社会的勢力の排除宣言
1.私たちは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決します。
2.私たちは、反社会的勢力とはいかなる関係も持たず、一切の関係を遮断します。
3.私たちは、反社会的勢力とはいかなる金融取引も行いません。
4.私たちは、反社会的勢力による不当要求等に対しては毅然とした態度で臨み、不当要求等を断固として拒絶します。
5.私たちは、警察当局や外部専門機関(暴力団追放運動推進都民センター)との連携を強化します。
6.反社会的勢力とは下記の団体および個人をいう。
①暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者。
暴力団関係企業またはその関係者:暴力団の支配下または影響下にある企業。
暴力団関係団体またはその関係者:えせ右翼団体などの「政治活動標榜ゴロ」及びえせ同和行為などの「社会運動標榜ゴロ」、総会屋。
②たとえ暴力団等に属していなくても、過去に民事・行政問題等に関し、暴行、脅迫、威迫などの違法行為または社会的に不相応な要求行為を行なった履歴のある者。
交通銀行 東京支店
反社会的勢力等との銀行取引について
当店では、反社会的勢力等との銀行取引につきましては、次のように契約締結の拒絶やお取引の解約等をさせていただきますので、ここに案内申し上げます。
契約の締結の拒絶
第一 当店は、以下の事由に該当するときは、契約の締結に応じないものとします。
① お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき
② お客様が当店との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当店の信用を毀損し、または当店の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむをえない事由があったとき
解約事由
第二 当店との契約は、以下の事由に該当したときに解約されるものとします。
① お客様が反社会的勢力であると判明し、当店が解約を申し出たとき
② お客様が当店との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当店の信用を毀損し、または当店の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむをえない事由により、当店がお客様に解約を申し出たとき
反社会的勢力とは下記①及び②の団体や個人をいう。
①暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者。
暴力団関係企業またはその関係者:暴力団の支配下または影響下にある企業。
暴力団関係団体またはその関係者:えせ右翼団体などの「政治活動標榜ゴロ」及びえせ同和行為などの「社会運動標榜ゴロ」、総会屋。
②たとえ暴力団等に属していなくても、過去に民事・行政問題等に関し、暴行、脅迫、威迫などの違法行為または社会的に不相応な要求行為を行なった履歴のある者。
交通銀行 東京支店
当店は、以下に該当する反社会的勢力との取引を拒絶いたします。
○ 次のいずれかに該当する者または団体等
A. 暴力団
B. 暴力団員
C. 暴力団準構成員
D. 暴力団関係企業
E. 総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等
F. その他前各号に準ずる者
○ 自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をする者または団体等
A. 暴力的な要求行為
B. 法的な責任を超えた不当な要求行為
C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当店の信用を毀損し、または当店の業務を妨害する行為
E. その他前各号に準ずる行為
上記の各号の一にでも該当する場合は、預金口座の開設等をお断りします。
また、既存の取引があっても、上記の各号の一にでも該当し、取引の継続をすることが不適切である場合もしくは取引開始時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、所定の手続きを経たうえ預金口座を解約する等、取引を停止します。
交通銀行 東京支店